医師免許を持たずにレーザー脱毛

2010年10月13日、広島県警生活環境課は、医師免許を持たずに医療行為にあたるレーザーでの脱毛をさせたとして、医師法違反容疑で広島県福山市の美容外科「福山ティーエスクリニック」の院長ら3人を逮捕しました。

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レーザー脱毛=医療行為が自然な解釈

3人の逮捕容疑は、2009年2月から2010年4月にかけて、同クリニックを受診した福山市内の3人の女性に対して、医師の免許を持っていない元事務員にレーザー脱毛器による脱毛施術を行わせたというものです。

警察の調べに対して院長は「脱毛を指示した」と認める一方で、「レーザー脱毛は医療行為としてはあいまいなものと思っている」と供述したとのことです。しかし広島県保健医療部では、厚生労働省の通達にもあるように「レーザー光線を使用した脱毛行為は医療行為にあたると解釈するのが自然」と発表しました。

やけどをした方からの通報で発覚

2010年4月、顔のレーザー脱毛治療を受けた男性が「やけどした。医師でない者がレーザー脱毛をしている」と市保健所に通報し、県警が捜査に乗り出しました。

同クリニックに立ち入り検査を行い行政指導をしても改善が見られなかったため、保健所は6月に警察への告発に踏み切ったとのことです。

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本記事の監修者・執筆者

メドノア編集部が監修・執筆。
記事により薬剤師による執筆、また、適宜、医療系国家資格を有する専門家(看護師資格を有し、総合病院で勤務。退職後、出版社に勤務し、医学誌の編集も担当)が、医学的記述や表現に不自然な点がないか確認をしています。
確認済みの記事には、その旨記載しております。

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